公害総論 環境関連法規について【その2」

工業用水法

工業用水法は、下記のような目的のため制定されました。

『この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。 (工業用水法 第1条)』

この法律は、1956年(昭和31年)に工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、地盤の沈下を防止するために制定されました。

悪臭防止法

悪臭防止法は、下記のような目的のため制定されました。

『この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 (悪臭防止法 第1条)』

環境影響評価法

環境影響評価法は、下記のような目的のため制定されました。

『この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。 (環境影響評価法 第1条)』

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は、下記のような目的のため制定されました。

『この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。(循環型社会形成推進基本法 第1条)』

この法律は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律です。この法が整備されることによって、廃棄物・リサイクル対策の基盤が確立されました。

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