「教育訓練給付制度」とは何か? これを使って学習するのは社会人の特権

社会人が通信講座や英会話学校、各種資格試験対策の講座を受講する際にその受講料の一部が補助される「教育訓練給付制度」と言うのがあります。

この制度はまさに社会人の学習、教育を支援する「社会人割」のような制度です。利用できる対象者の方は、利用しない手はありません。

この記事では、この「教育訓練給付制度」について調査してみました。

僕が教育訓練給付制度を利用していない理由

そういう僕は、教育訓練制度を利用したことがありません。でも、通信講座等は何回か受講したことがあります。

では、なぜ教育訓練給付制度を利用していないのでしょうか?

それは、私が所属する会社の中には、もっと良い補助制度があるからです。

僕の所属する会社の場合、通信講座を最後まで受講し、その終了証を提出すると受講料の半額が補助されるという制度があります。

ただし、会社が指定される通信講座に限るので、当然利用できない場合もあるんですよね。

ですから、僕の場合は会社の補助対象の通信講座の中から、できるだけ選ぶようにしています(笑)。もし、皆さんの会社にも、このような制度がある場合、「会社の制度を利用するのか、教育訓練制度を利用するのか」落ち着いて検討したほうが良いと思います。

その点を頭においていただいたうえで、以下の教育訓練給付制度の説明をご覧ください。

教育訓練給付制度とは

まずは、厚生労働省の教育訓練給付制度に関する説明を以下に抜粋します。

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

分かりにくいですね(笑)。

僕の言葉でざっくり説明すると以下の通りです。

  • 雇用保険の支給要件期間が3年以上の方などが、
  • キャリア形成のために各種教育訓練(指定されたものに限る)を受講する場合に、
  • 受講金額の20%、最大10万円の補助が受けられる という制度です。

つまり、1年以上働いているほとんどの方はこの制度を利用できると理解してよいでしょう。もう少し詳しく調べてみます。

教育訓練給付制度を利用できる方

厚生労働省のホームページによると、支給対象者について以下のような記述があります。

正直、ちょっと分かりにくいですね。

(支給対象者)
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(支給要件期間)
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

厚生労働省HP

ざっくりとまとめてみます。以下の方が、この制度を利用できます。

  • 現在働いていて、1年以上雇用保険に加入している(教育訓練制度の利用ははじめて)
  • 以前働いていて、現在は退職しており、雇用保険に1年以上加入していて退職してから受講開始までが1年以内の方(教育訓練制度の利用ははじめて)
  • 既に教育訓練制度を利用されたことがある方は、前回の利用から3年以上経過していることなどの制約があるので注意が必要。

ということで、1年以上働いているほとんどの方はこの制度を利用できると理解してよいでしょう。

どんな教育訓練が対象になっているか?

全体的に実践的な教育訓練に関わる、専門学校等の教育訓練や通信講座が対象になっています。どんなものがあるのでしょうか?

それを調査するツールを厚生労働省が提供しています。

それが以下のシステムです。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

このシステムを利用してもよいですし、「自分が勉強したい内容(資格名) + 教育訓練給付金」でグーグル検索をかけてみるのも良いでしょう

僕は、生産管理の資格の勉強や英語の勉強したり、公害防止管理者、技術士資格などを保有していますが、それらの資格で対象の講座があるかどうか調べてみました。

【適用の講座が見つかった】

【適用の見つからなかった】

  • 公害防止管理者:みつからなかった(産業管理協会の講座ですら対象になっていない・・・)

皆さんが興味を持ってられる講座や資格に対象の者がないか、チェックしてみてくださいね!!

教育訓練給付制度を利用する方法

以下の流れで利用します。

  1. 受講したい講座、行きたい専門学校等を決定する。
  2. ハローワークと専門学校や講座を開いている会社の両方に「教育訓練給付制度対象かどうか?」を確認する。
  3. 講座の申し込みの際に「教育訓練給付制度」利用することを伝える。
    SATさん電験3種の講座の場合、以下のように申込時に選択できます。
    利用する場合は、必ずチェックしてくださいね!!
  4. 修了条件を満たす(途中でやめたりしてはNG)
  5. 専門学校、講座の開催会社等から必要書類をもらう
  6. ハローワークの窓口で申請する(講座終了日の翌日から1カ月以内であることに注意)

失業保険との併用が可能なのがポイント!

失業期間中に、就職活動ともに資格を取っておきたいなぁ。。と言う方も多いと思います。そういう方にもこの制度は便利です。

失業保険 と 教育訓練給付制度 は併用可能なのです。

ですから、失業期間中も前向きに学習をすることが可能ですね。

前向きに進んで行けそうです。

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