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試験免除について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新しい試験制度になり科目合格制度が導入され、不合格だった場合でも、どれか1つでも合格した科目があれば、次に試験を受ける場合、申請をすればその教科は受験免除されるようになりました。ちなみに、免除の期間は合格した年の初めから3年以内となっています。 さてここでは、その試験免除について例を挙げて詳しく解説しようと思います。 例@:水質関係第4種公害防止管理者試験の場合
以上のように、1年目は公害総論しか合格できなかったので不合格です。 2年目は前年に合格した公害総論は受験免除になります。しかし、2年目も水質概論しか合格しなかったので不合格です。 3年目は1年目に合格した公害総論、2年目に合格した水質概論は免除になります。だから、汚水処理特論のみ受験し合格すれば良いのですが不合格でした。 4年目は公害総論に合格して3年を超えたのでもう免除できません。4年目に免除になるのは水質概論のみです。そして、公害総論、汚水処理特論が合格になったので、水質第4種の公害防止管理者の資格を得ることができました。 また、他の試験区分を受験する場合にも科目合格制度が適用となります。 例えば、平成18年度以降実施された試験に1つでも合格した人(ここでいう合格とは科目合格ではなく資格取得合格のことです)が、他の試験区分を受験する場合、既に合格している試験区分の科目と同一の科目は申請することによって免除となります。 しかし、注意していただきたい点はこの制度は平成18年度から実施の試験に適用という点です。そのため、平成17年度以前に受験をして合格された方が他の試験区分を受験するとなっても科目免除の対象にはなりません。 科目免除についての例です。 例A:水質第4種を合格した人が、水質第1種を受験する場合
平成18年度以降に実施された試験で水質4種に合格している場合、次に水質1種を受けるときに科目免除申請をすることで、同一の試験科目である公害総論、水質概論、汚水処理特論の試験が免除になります。したがって、残りの水質有害物質特論、大規模水質特論の試験に合格することで水質第1種の公害防止管理者資格を得ることができるんです。 さて試験科目免除について詳しく述べたのですが、ここで注意しておかなければならないことがあります。例Aで述べた試験科目免除についてですが、この場合は資格を取得している合格でなければなりません。1年目に水質4種を受け、公害総論、水質概論は合格したが、汚水処理特論は不合格となり、資格取得に至らなかったとします。次の試験では水質1種を受験しようと思っても、公害総論、水質特論は試験区分が違うため試験科目免除にはならないのです。違う試験区分を受けるときに科目免除になるためには、資格取得合格をしている必要があるのです。 さらに、もう1点注意が必要な場合があります。 水質1種を受験し、水質4種の科目だけ科目合格した場合、水質4種の資格がもらえるのかと言う点です。結論からいうと否です。 分かりやすく表で表してみます。 例B:水質第1種を受験した人が、水質第4種の科目のみ合格した場合
産業環境管理協会のHPによると「同一の試験区分を受験する場合に適用される科目別合格制度は、他の試験区分には適用されません。例えば、大気関係第1種を受験して、大気関係第4種に相当する試験科目に合格したとしても、大気関係第4種の資格は取得できません。」とありました。 要するに、水質1種を受験して科目別合格した場合は、同一の試験区分である水質1種を受験するときのみ試験科目免除の対象になるということです。いくら4種の科目は合格していたとしても、他の試験区分である4種には適用されないということです。 もっと詳しい説明が産業環境管理協会のホームページの「平成18年度からの公害防止管理者等の資格に係る国家試験制度について」の3ページ目から「科目別合格制度及び試験科目等」に書かれているので参考にしてみて下さい。 |
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