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東京都公害防止管理者って?

 東京都公害防止管理者という資格をご存知ですか?
 東京都公害防止管理者とは、東京都の環境確保条例に基づいて東京都環境局が実施している資格のことをいいます。
 産業環境管理協会が実施する公害防止管理者が国家資格であるのに対し、東京都公害防止管理者は、東京都のみの資格なんです。


 東京都公害防止管理者制度は、特に公害発生の可能性が高いと考えられる工場において、公害防止管理者を選任し、公害の防止を管理させるとともに行政及び地域住民の窓口とするため、条例で設置を義務付けたものとなっています。
 職務としては、条例施行規則で、
  • 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと。
  • 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること。
 とされています。
 具体的には
  • 公害発生施設の使用方法の監視
  • 測定及び記録
  • 緊急時の措置
  • 処理施設の維持管理
  • 作業方法の監督
  • 付近住民に対する応接
  • 行政庁に対する報告
 となっています。


 ◆どうやったら東京都公害防止管理者になれるのか
 東京都公害防止管理者講習を受講して、修了テストに合格すると東京都公害防止管理者になることができます。
 しかし、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める公害防止管理者または公害防止主任管理者の資格を有する人は、自動的に東京都一種公害防止管理者の資格を持っていることになるので、講習を受講し、修了テストに合格する必要はないんです。そのかわり、区・市役所へ届出をする際には、東京都公害防止管理者の資格登録が必要です。


 次に、東京都公害防止管理者講習を受講するための条件についてです。東京都公害防止管理者には1種と2種がありますが、1種と2種では受講できる資格が少し違います。
東京都一種公害防止管理者 @第一種、第二種、第三種電気主任技術者
A第一種、第二種ボイラー・タービン主任技術者
B甲種、乙種ガス主任技術者
C技術士登録証を有する
D甲種化学責任者
E甲種機械責任者
F医師法第二条に定める免許を有する
G薬剤師法第二条に定める免許を有する
H特級ボイラー技士
I甲種火薬類製造保安責任者
J甲種火薬類取扱保安責任者
K毒物劇物取扱責任者
L技術管理者
M甲種危険物取扱者
N熱管理士
O東京都二種公害防止管理者
P工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
東京都二種公害防止管理者 上記の@〜Nまでの資格を有するもの
乙種危険物取扱者
乙種化学責任者
乙種機械責任者
一級、二級ボイラー技士
乙種火薬類製造保安責任者
丙種火薬類製造保安責任者
乙種火薬類取扱保安責任者
工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
 以上の資格を有している人が講習を受けることが出来る人たちです。


 ちなみに受講手数料は一種が8,200円二種が5,700円です。


 資格取得の流れは
6月初旬  都庁または各区・市の窓口で講習案内書配布開始
6月下旬  都庁で申込み受付
7月〜8月  一種・二種ともに各2回、講習が実施される予定
9月下旬  都庁で登録受付

というようになっています。


 対象工場等についてはコチラの公式サイトに詳しく記載されています。
  →「東京都公害防止管理者
 参考になさってください。





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