◆ばい煙
大気汚染防止法で定めるばい煙とは以下に示すものである。
- 物の燃焼に伴って発生する硫黄酸化物
- 物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴って発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解等に伴って発生する物質のうち、カドミウム等の人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずる恐れがある物質で、政令で定めるもの
(政令で定めるものには (1)カドミウム及びその化合物 (2) 塩素及び塩化水素 (3) フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素 (4) 鉛及びその化合物 (5) 窒素酸化物が含まれる。)
◆ばい煙発生施設の届出事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- ばい煙発生施設の種類
- ばい煙発生施設の構造
- ばい煙発生施設の使用の方法
- ばい煙処理の方法
◆粉じん
物の粉砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴って発生し、または飛散する物質を粉じんといいう。
- 粉じんのうち石綿等の人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質で政令で定めるもの(現段階では石綿のみ)を特定粉じんという。
- 特定粉じん以外は一般粉じんといいう。
◆上乗せ排出基準
- 設定できるのは有害物質と、ばいじんのみ。
- 条例で、より厳しい排出基準を定めることができる。