公害防止主任管理者とは

公害防止主任管理者は一定規模以上の特定工場(ばい煙発生量が1時間当たり4万m3 以上で、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上)に選任が義務付けられています。
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担い、部長又は課長の職責にある方が想定され、資格を必要とします。
つまり、汚水およびばい煙の双方を大量に排出する工場には公害防止主任管理者が必要であるということです。

公害発生施設の区分

公害防止
管理者の種類

資格者の種類

排出ガス量が1時間当たり4万m3以上、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場
公害防止主任管理者 公害防止主任管理者有資格者
水質関係第1種若しくは第3種有資格者であって、かつ大気関係第1種若しくは第3種有資格者である者

ここで注目してほしいことは、他の公害防止管理者の試験区分と違い主任管理者の資格には2通りあるということです。

①毎年行われる公害防止主任管理者試験に合格する。
②水質関係1種or3種を取得していて、かつ大気関係1種or3種を取得している。

ここで、個人的な見解ですが、公害防止主任管理者試験に合格しても公害防止管理者としての業務を行うことはできません。主任管理者試験に合格された方はあくまで「公害防止主任管理者のみの資格」を有します。
つまり、現実的には公害防止管理者資格を2区分において取得する(水質1種or3種かつ大気1種or3種)方法が最も良い取得方法なのではないかと考えます。

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