公害防止管理者になる方法には以下の2通りがあります。
- 国家試験に合格する
- 講習会(公害防止管理者等資格認定講習)を受講する
今回は「講習に参加して公害防止管理者になる方法」について調べてみました。
(図は産業環境管理協会の案内から抜粋)
講習の受講によって公害防止管理者になれる、というと、国家試験を受験される予定の方からすると「うらやましい・・・」「その方法の方が良いじゃん」という感想を持たれるでしょう。確かに、試験合格よりは楽だと言われています。
しかしながら、この講習は誰でも受講できるわけではありません。
受講資格が意外に厳しいのです。
この記事では、気になる「公害防止管理者等資格認定講習」
公害防止間管理者の講習を受けるためには、(1)指定された技術資格を保有しているか、(2)指定された学歴および実務経験が必要です。
1.指定された技術資格とは
それぞれの類、種により受験資格が異なります。
大気1種の受講資格
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(金属部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度関係)
大気2種の受講資格
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方。
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(金属部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度関係)
大気3種の受講資格
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験に合格した方
- エネルギー管理士
- 甲種ガス主任技術者
- 特級又は一級ボイラー技士
- 第一種電気主任技術者免状
- 第二種電気主任技術者免状
- 第一種ボイラー・タービン主任技術者
- 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 技術士(機械部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(金属部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(応用理学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度)
大気4種の受講資格
- 甲種又は乙種ガス主任技術者
- 特級又は一級ボイラー技士
- 環境計量士(濃度)
- エネルギー管理士
- 第一種電気主任技術者免状
- 第二種電気主任技術者免状
- 第一種ボイラー・タービン主任技術者
- 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
- 技術士(機械部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(金属部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(応用理学部門:選択科目の指定があるので要注意)
水質1種の受講資格
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(上下水道部門:全選択科目)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度)
- 薬剤師
水質2種の受講資格
- 環境計量士(濃度)
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 甲種又は乙種ガス主任技術者
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(上下水道部門:全選択科目)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
水質3種の受講資格
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(上下水道部門:全選択科目)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(農業部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度)
- 薬剤師
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験に合格した方
水質4種の受講資格
- 採石業務管理者[採石法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 再生医療等製品の製造の管理をする者又は生物由来製品の製造の管理をする者[医薬品医療機器等法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 環境計量士(濃度)
- 薬剤師
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(上下水道部門:全選択科目)
- 技術士(衛生工学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(農業部門:選択科目の指定があるので要注意)
騒音・振動関係受講資格
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 6 号(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)又は第 8 号(ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
- 技術士(機械部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(応用理学部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(騒音・振動関係)
ダイオキシン類関係受講資格
- 技術士(化学部門:全選択科目)
- 技術士(環境部門:選択科目の指定があるので要注意)
- 環境計量士(濃度)
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9 号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 第一種作業環境測定士
- 大気関係第 1 種公害防止管理者又は大気関係第 2 種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第 1 種公害防止管理者又は水質関係第 2 種公害防止管理者の資格を有する方
特定粉じん、一般粉じんの受講資格については省略します。協会のホームページなどで確認してみてください。
2.指定された学歴および実務経験とは
大気1種
学歴および実務経験では受講不可
大気2,4種
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から10年)。
大気3種
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から12年)。
水質1種
学歴および実務経験では受講不可
水質2、4種
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から10年)。
水質3種
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から12年)。
騒音・振動関係
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から10年)
ダイオキシン類関係
学歴に応じて必要な実務経験が定められている(3から10年)
主任管理者および特定粉じん、一般粉じんの受講資格については省略します。協会のホームページなどで確認してみてください。
どうでしたか?
受講条件が意外に厳しいため、簡単に受講できないことがお分かりいただけたでしょうか?
学生さんは国家試験を受けることになりそうですね。社会人の方は、場合によっては「公害防止管理者等資格認定講習」の受講が検討できると思います。参考にしてください。
本ページの内容は、2018年時点の情報で作成しました。誤りや変更があるかもしれませんので最新の状況は産業環境管理協会の情報を確認してください。