このページでは、文系出身の管理人 ろど・すた子が『新・公害防止の技術と法規(通称:電話帳)』を片手に令和5年度 公害総論の解説をしていきます。
ろど・すた子個人の考え方で解説をしているので、分かりにくい点や間違っている点などがあるかもしれません。そのような解説を発見されましたら、ご連絡を下されば幸いです。
それでは早速、令和5年度 公害総論の解説を始めます!
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15
| 問1 | 環境基本法第 2 条の定義に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。 |
| この法律において(1)「地球環境保全」とは,人の活動による地球全体の(2)気候変動又はオゾン層の破壊の進行,(3)海洋の汚染,(4)野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす(5)事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 |
解説
環境基本法第2条2の定義は以下のとおりである。
この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(2)気候変動 → 正しくは 温暖化
よって、正解は(2)
| 問2 | 環境基本法第 3 条の環境の恵沢の享受と継承等に関する記述中,下線部分(a~j)の用語の組合せのうち,誤っているものはどれか。 |
| (a)環境の保全は,環境を健全で恵み豊かなものとして(b)確保することが人間の(c)健康で文化的な(d)生活に欠くことのできないものであること及び(e)生態系が(f)微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の(g)基盤である(h)限りある環境が,人間の活動による(i)公害によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,現在及び将来の(j)世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の(g)基盤である環境が将来にわたって(b)確保されるように適切に行われなければならない。 |
| (1) | a | c |
| (2) | b | i |
| (3) | d | g |
| (4) | e | h |
| (5) | f | j |
解説
環境基本法第3条の環境の恵沢の享受と継承等に関する記述は下記の通り。
環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
(b)確保 → 正しくは 維持
(i)公害 → 正しくは 環境への負荷
よって、正解は(2)
| 問3 | 次の法律とその法律に規定されている用語の組合せとして,誤っているものはどれか。 |
| (1) | 環境基本法・・・・・・・・・・・・・・・環境の日 |
| (2) | 土壌汚染対策法・・・・・・・・・・・・・形質変更時要措置区域 |
| (3) | 悪臭防止法・・・・・・・・・・・・・・・臭気指数 |
| (4) | 地球温暖化対策の推進に関する法律・・・・温室効果ガス算定排出量 |
| (5) | 気候変動適応法・・・・・・・・・・・・・地域気候変動適応計画 |
解説
(2)土壌汚染対策法に「形質変更時要措置区域」という用語は規定されていないので誤り。
よって、正解は(2)
| 問4 | 環境基本法第 16 条に規定する環境基準に関する記述中,下線部分(a~j)の用語の組合せのうち,誤っているものはどれか。 |
| 1 政府は,(a)大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音及び悪臭に係る(b)環境上の条件について,(c)それぞれ,人の健康を(d)保護し,及び生活環境を(e)保全する上で(f)維持されることが望ましい(g)基準を定めるものとする。 2 前項の(g)基準が,二以上の類型を設け,かつ,(c)それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を(h)指定すべきものとして定められる場合には,その地域又は水域の(h)指定に関する(i)指示は,次の各号に掲げる地域又は水域の(j)区分に応じ,当該各号に定める者が行うものとする。(以下,略) |
| (1) | a | i |
| (2) | b | j |
| (3) | c | h |
| (4) | d | g |
| (5) | e | f |
解説
環境基本法第16条に規定する環境基準に関する記述は以下の通り。
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
(a)大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音及び悪臭 → 正しくは 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音
(i)指示 → 正しくは 事務
よって正解は(1)
| 問5 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
| (1) | 特定事業者は,公害防止統括者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 |
| (2) | 都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止統括者はその解任の日から 3 年を経過しないと公害防止統括者になることができない。 |
| (3) | 特定事業者は,公害防止主任管理者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 |
| (4) | 常時使用する従業員の数が 20 人以下の特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要がない。 |
| (5) | 特定事業者は,公害防止管理者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 |
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公害防止管理者等の資格に関する記述は以下の通り。
第十条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。 (第7条の第2項)
解任の日から2年の経過しないと公害防止統括者になれないので、(2)は誤り。
よって、正解は(2)
| 問6 | 2020(令和 2 )年度の我が国における,CO2 以外の温室効果ガスをその CO2 換算排出量(t-CO2)の多い順に並べたとき,正しいものはどれか(環境省:令和 4 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書による)。 |
| (1) | CH4 | > | N2O | > | HFCS |
| (2) | CH4 | > | HFCS | > | N2O |
| (3) | N2O | > | CH4 | > | HFCS |
| (4) | HFCS | > | CH4 | > | N2O |
| (5) | N2O | > | HFCS | > | CH4 |
解説
CO2以外の温室効果ガス排出量については、CH4排出量は2,840万トンCO2(2013年度比5.6%減少)、N2O排出量は2,000万トンCO2(同9.4%減少)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)排出量は5,170万トンCO2(同61.0%増加)、パーフルオロカーボン類(PFCs)排出量は350万トンCO2(同5.7%増加)、六ふっ化硫黄(SF6)排出量は200万トンCO2(同2.3%減少)、三ふっ化窒素(NF3)排出量は29万トンCO2(同82.1%減少)
多い順に、HFCs > CH4 > N2O となっている。
よって、正解は(4)
| 問7 | 粒子状物質(PM)の種類に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
| (1) | ばいじんとは,燃料などの燃焼に伴って発生するものである。 |
| (2) | 粉じんとは,物の破砕や選別等に伴い発生,飛散するものである。 |
| (3) | 浮遊粒子状物質とは,大気中に浮遊している PM で,粒径 2.5 μm 以下のものである。 |
| (4) | 一次粒子とは,工場やディーゼル自動車などの発生源から排出されるものである。 |
| (5) | 二次生成粒子とは,SO2,NOx や VOC などから大気中で生成するものである。 |
解説
(3)は、大気中に浮遊している PM のうち粒径10 μm 以下のものを浮遊粒子状物質(SPM)と定義するので誤り。
よって、正解は(3)
| 問8 | 揮発性有機化合物(VOC)に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか |
| VOC については,(1)2000(平成 12)年度の推定排出量を,2010(平成 22)年度に(2) 5割程度削減することを目標として,大気汚染防止法の改正が行われた。塗装,印刷,(3)接着などの大規模排出源への(4)排出濃度による規制に加えて,その他の事業所における(5)自主的取り組みの推進が主な改正点であった。 |
解説
2010(平成22)年度に排出量を3割程度削減することを目標として、大気汚染防止法の改正が行われたので、(2)は誤り。
よって正解は(2)
| 問9 | 水質汚濁の現状に関する記述として,誤っているものはどれか(環境省:令和2 年度公共用水域水質測定結果及び令和 2 年度地下水質測定結果(概況調査)による)。 |
| (1) | 公共用水域において,健康項目であるカドミウムなどの環境基準達成率は,生活環境項目である BOD 又は COD の環境基準達成率よりも高い。 |
| (2) | 河川,湖沼,海域のうち,健康項目の環境基準達成率が最も高いのは,河川である。 |
| (3) | ひ素の環境基準達成率は,地下水よりも公共用水域のほうが高い。 |
| (4) | 河川の BOD 環境基準達成率は,湖沼の COD 環境基準達成率よりも高い。 |
| (5) | 1974(昭和 49)年度~ 2020(令和 2 )年度までの間に,湖沼の COD 環境基準達成率が海域の COD 環境基準達成率より高くなったことは,一度もなかった。 |
解説
(令和2年度公共用水域水質測定結果より引用)
上の表より、健康項目の環境基準達成率が最も高いのは,海域であることがわかる。
なので、(2)は誤り。
よって、正解は(2)
| 問10 | 地下水汚染の現状に関する記述として,誤っているものはどれか(環境省:令和 2 年度地下水質測定結果(概況調査)による)。 |
| (1) | 環境基準の超過率が最も高いのは,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素である。 |
| (2) | 最近(2017(平成 29)年度~ 2020(令和 2 )年度)の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準の超過率は,最も高かった時期(2000(平成 12)年度~ 2003(平成15)年度)に比べておおよそ半分に低下している。 |
| (3) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の汚染原因として,農用地への施肥,家畜排泄物,一般家庭からの生活排水などが挙げられる。 |
| (4) | トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)の主な汚染源は事業場である。 |
| (5) | トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)は,対策の強化により,最近では新たな汚染は見つかっていない。 |
解説
2020年度の地下水質の概況調査の結果では、調査対象井戸(3,103本)の5.9%(184本)において環境基準を超過する項目が見られました。調査項目別に見ると、過剰施肥、不適正な家畜排せつ物管理及び生活排水処理等が原因と見られる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が3.3%と最も高くなっています。さらに、汚染源が主に事業場であるトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)についても、依然として新たな汚染が発見されています。
トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)についても、依然として新たな汚染が発見されているとあるので、(5)は誤り。
よって、正解は(5)
| 問11 | 騒音・振動公害に関する記述中,ア~ウの【 】 の中に挿入すべき語句・数値の組合せとして,正しいものはどれか(環境省:騒音規制法施行状況調査報告書及び振動規制法施行状況調査報告書による)。 |
| ・騒音・振動の苦情件数には,法規制の対象でないもの 【 ア 】 。 ・振動苦情件数は,1999(平成 11)年度~ 2020(令和 2 )年度の間で【 イ 】 件 を超えたことがない。 ・騒音に対する適合率が最も低いものは 【 ウ 】 である。 |
| 【ア】 | 【イ】 | 【ウ】 | |
| (1) | も含まれる | 5000 | 工場・事業場 |
| (2) | も含まれる | 2000 | 建設作業 |
| (3) | は含まれない | 2000 | 建設作業 |
| (4) | は含まれない | 5000 | 工場・事業場 |
| (5) | は含まれない | 2000 | 自動車 |
解説
・騒音・振動の苦情件数には,法規制の対象でないもの【も含まれる 】
・振動苦情件数は,1999(平成 11)年度~ 2020(令和 2 )年度の間で【 5000 】 件を超えたことがない。
下記のグラフを参照
・騒音に対する適合率が最も低いものは 【 工場・事業場 】 である。
よって、正解は(1)
| 問12 | 騒音に係る環境基準を,その制定された年の古い順に左から並べたとき,正しいものはどれか。 |
| a:騒音に係る環境基準 b:航空機騒音に係る環境基準 c:新幹線鉄道騒音に係る環境基準 |
| (1) | a | → | b | → | c |
| (2) | a | → | c | → | b |
| (3) | b | → | c | → | a |
| (4) | b | → | a | → | c |
| (5) | c | → | a | → | b |
解説
騒音に係る環境基準・・・平成10年9月30日環境庁告示第64号
航空機騒音に係る環境基準・・・昭和48.12.27 環境庁告示第154号
新幹線鉄道騒音に係る環境基準・・・昭和50.7.29 環境庁告示第46号
に制定された。
しかし、「騒音に係る環境基準」には、旧環境基準として昭和46.5.25 閣議決定されたものがある。
この設問では、どちらを使用するか明確ではないため(a)→(b)→(c)、(b)→(c)→(a)ともに正解。
詳しくは、産業環境管理協会のHPを参照。
よって、正解は(1,3)
| 問13 | 2019(令和元)年度における産業廃棄物に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
| (1) | 産業廃棄物の総排出量は約 3 億 8600 万 t で,前年度に比べて 700 万 t ほど増加した。 |
| (2) | 排出量が多い 3 業種は,「電気・ガス・熱供給・水道業」,「建設業」,「パルプ・紙・紙加工品製造業」であった。 |
| (3) | 汚泥,動物のふん尿,がれき類の排出量合計は,全排出量の約 8 割であった。 |
| (4) | 再生利用率が高い廃棄物は,がれき類,金属くず,動物のふん尿などであった。 |
| (5) | 最終処分の比率が最も高い廃棄物は,燃え殻であった。 |
解説
産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量が多い3業種は、電気・ガス・熱供給・水道業、農業・林業、建設業となっている。この上位3業種で総排出量の約7割を占めている。
なので(2)は誤り。
よって、正解は(2)
| 問14 | ダイオキシン類に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。 |
| 2,3,7,8-TeCDD(テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン)はダイオキシン類の中で(1)最も毒性が強く,(2)20 ℃ではほとんど気化せず,(3)水溶性であり,(4)750 ~800 ℃の加熱や(5)紫外線で分解するなどの特徴がある。 |
解説
2,3,7,8-TeCDD(テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン)は水溶性ではなく脂溶性であるので誤り。
よって、正解は(3)
| 問15 | 環境ラベルに関する記述として,誤っているものはどれか。 |
| (1) | 商品(製品やサービス)の環境に関する情報を,製品やパッケージ,広告などを通じて消費者に伝えるものである。 |
| (2) | 環境ラベルの表示は,法律で義務付けられたものではなく,企業の判断にゆだねられている。 |
| (3) | 3 つのタイプの環境ラベルが,国際標準化機構(ISO)で規格化されている。 |
| (4) | タイプⅠ環境ラベルは,独立した第三者による認証を必要としない自己宣言による環境主張である。 |
| (5) | タイプⅢ環境ラベルでは,産業界又は独立した団体が ISO 14025 に従って,事前に設定されたパラメーター領域について製品の環境データを表示する。 |
解説
タイプⅠ環境ラベルは「特定の製品カテゴリーの中で、製品のライフサイクルを考慮し、包括的な環境優位性を示すラベルの製品表示ライセンスを自主的な複数の基準に基づき授与する第三者認定制度」と定義されている。
なので(4)は誤り。
よって正解は(4)





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コメント
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