公害防止管理者とは

公害防止管理者とは

まず、公害防止管理者とは辞書ではどのように定義されているのかを調べてみました。
結果、以下のように定義されていました。

  1. 公害を防止するために、その発生施設をもつ工場に選任を義務付けた専門技術者。資格取得には国家試験がある。
  2. 特定工場において、公害防止に関する技術的事項を管理する者。
    (『広辞苑』 岩波書店)

さすが辞書、短く的確に述べていますね。

しかし、ここではもう少し詳しく説明しようと思います。

○ 公害防止管理者制度ができるまで

戦後、日本は飛躍的な経済成長を遂げてきました。しかし、同時に産業の発展によって色々な公害問題が引き起こり、国民の健康に多大な影響を及ぼしていました。そのため、昭和45年(1970年)、公害問題を克服するため「公害国会」というものが開かれました。そこで、公害対策基本法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法など14の法律が改正または制定されました。
しかし、法が整備されたものの規制水準を守ることを義務付けられた工場の多くは、十分な公害防止対策(人的組織)が整えられていませんでした。
そのため昭和46年(1971年)6月、工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(法律第107号)」が制定されました。この法律の施行により、公害防止管理者制度は発足しました。

○ 特定工場とは

前文で述べた「特定工場」とは法律で以下のように定めてあります。
『製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する事業の工場であって、ある一定の公害発生施設(注)が設置されているもの。』
このような特定工場には、公害発生施設の分類に応じて、公害防止管理者を選任しなければなりません。

(注)ある一定の公害発生施設の分類
・汚水排出施設       ・ばい煙発生施設     ・特定粉じん発生施設
・一般粉じん発生施設    ・騒音発生施設      ・振動発生施設
・ダイオキシン類発生施設

○ 公害防止管理者の種類

公害防止管理者は現在13種類に区分されています。
・水質関係1~4種   ・大気関係1~4種  ・特定粉じん関係  ・一般粉じん関係
・騒音 振動関係    ・ダイオキシン類関係
・公害防止主任管理者

公害防止管理者の法の見直しについて

この度(平成17年4月1日)、公害防止管理者制度が見直され、法令などが変わりました。
以下は「経済産業省」のページからの引用です。

省令改正の主な内容

(1)公害防止管理者等の必置制度の見直し

  1. 複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件が追加されました。(第5条第2号関係)
    公害防止管理者は、原則として2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこととされていますが、今回、以下に掲げる場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が2以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、同一人の兼務を認めることとします。なお、主務大臣が定める基準については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準を制定しました。
    イ 同一社ではあるが同一敷地内にない複数の工場において、同一人を選任する場合
    ロ 親子会社等の関係にあるものが同一敷地内に設置する複数の工場において、同一  人を選任する場合
    ハ 事業協同組合等の組合員が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任する  場合(現行において兼務を認めています。)
    ニ 近隣の同業種の中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任す  る場合
  2. 公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第8条の2関係)
     ばい煙及び汚水等を大量に排出する特定工場においては、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設ごとに公害防止管理者を選任するほかに、両公害防止管理者を指揮・調整する公害防止主任管理者を選任することとされています。
    今回、公害防止主任管理者が両者間の調整を行う必要がなくばい煙及び汚水等を確実に処理できるものとして、ばい煙の処理工程に選任される大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者を同一人が兼務している場合やばい煙の処理工程と汚水等の処理工程がそれぞれ互いに独立している場合は、公害防止主任管理者の選任を免除することとします。

(2)公害防止管理者等の資格に係る国家試験・講習制度の見直しについて

  1. 講習の受講資格に必要な技術資格の細目(第11条の2から第11条の5まで、別表第2の2関係)
    講習の受講資格の一つとして、特定の技術資格を有する者を施行令に規定していますが、施行令の改正に伴い、省令で定めることとされた技術士の選択科目、環境計量士の区分、衛生管理者の免許の種類・必要な業務の内容及び作業主任者の免許の種類について具体的に規定することとします。
  2. 国家試験に係る科目別合格制度の導入(第15条の2関係)
    現行の公害防止管理者等国家試験では、どの資格区分においても複数の試験科目を設けており、当該国家試験に合格するためには、1年ですべての試験科目に合格する必要がありますが、今回、受験者の申請により、同一の資格区分については、当該国家試験の一部の試験科目に合格した年の初めから3年以内であれば、試験科目ごとの合格の積み重ねで資格取得ができることとします。
    また、各資格区分に共通の試験科目を設け、1以上の資格区分の国家試験に合格した者が他の資格区分を受験しようとする場合は、受験者の申請により、すでに合格している資格区分の試験科目と同一の試験科目を免除することとします。
  3. 講習の受講資格に必要な学歴及び実務経験年数の緩和(別表第1、別表第2関係)
    資格認定講習の受講資格の一つとして、特定の技術資格を有する者のほかに、一定の学歴及び実務経験年数を有する者を規定していますが、現行の高等学校卒業程度以上の学歴による制限をなくし、適切な実務経験年数を有する者について受講資格を付与することとします。
  4. 国家試験科目及び講習科目の見直し(別表第3、別表第4関係)
    現行の科目構成としては、各資格区分とも関係法令、公害防止処理技術、測定技術等から成っていますが、近年、実務において必要とされる知識が変化してきていること、また、環境マネジメントシステム、新たな有害物質の規制などに関する知識も必要とされていることから、実務に見合った科目の見直しを行います。

(3)施行期日
公布日  平成17年 3月 7日
施行期日 平成18年 4月 1日((1)は、平成17年 4月 1日)

【動画】で公害防止管理者制度について学ぶことが出来ます。参考にしてください

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