公害防止管理者ダイオキシン類は、平成11年7月16日にダイオキシン類が人の生命に悪影響を与える恐れがあることから、人の健康を守るという目的で公布されました。
ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する施設又はこれを含む汚水もしくは廃液を排出する施設では、ダイオキシン類関係公害防止管理者を置かなければいけません。
公害発生施設の区分 |
公害防止 |
資格者の種類 |
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの |
ダイオキシン類関係 公害防止管理者 |
ダイオキシン類関係 有資格者 |
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの |
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亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの | ||
アルミニウム合金の製造{原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。}の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの | ||
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 | ||
カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | ||
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | ||
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.ろ過施設 ロ.乾燥施設 ハ.廃ガス洗浄施設 |
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2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.ろ過施設 ロ.廃ガス洗浄施設 |
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アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | ||
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 | ||
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.硫酸濃縮施設 ロ.シクロヘキサン分離施設 ハ.廃ガス洗浄施設 |
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クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.水洗施設 ロ.廃ガス洗浄施設 |
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アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ.廃ガス洗浄施設 ロ.湿式集じん施設 |
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亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.精製施設 ロ.廃ガス洗浄施設 ハ.湿式集じん施設 |
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8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b;3’・2′-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハ.においては単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ.ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ.ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ.ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ.熱風乾燥施設 |