振動規制法は下記の目的で制定されました。
『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(第1条)』
この法律では主に、特定工場・特定建設作業・道路交通振動についての規制が記されています。
この法律で『 』内の定義は下記のとおりです。
- 『特定施設』・・・工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるもの
- 『規制基準』・・・特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度のこと
- 『特定建設作業』・・・建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるもの
- 『道路交通振動』・・・自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動のこと