大気汚染防止法の中で定められている特定物質について
物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質を特定物質といい、以下の28物質が定められています。
(1)アンモニア
(2)弗化水素
(3)シアン化水素
(4)一酸化炭素
(5)ホルムアルデヒド
(6)メタノール
(7)硫化水素
(8)燐化水素
(9)塩化水素
(10)二酸化窒素
(11)アクロレイン
(12)二酸化いおう
(13)塩素
(14)二硫化炭素
(15)ベンゼ
(16)ピリジン
(17)フェノール
(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)
(19)弗化珪素
(20)ホスゲン
(21)二酸化セレン
(22)クロルスルホン酸
(23)黄燐
(24)三塩化燐
(25)臭素
(26)ニッケルカルボニル
(27)五塩化燐
(28)メルカプタン