このページでは、文系出身の管理人 ろど・すた子が『新・公害防止の技術と法規(通称:電話帳)』を片手に令和3年度 公害総論の解説をしていきます。
ろど・すた子個人の考え方で解説をしているので、分かりにくい点や間違っている点などがあるかもしれません。そのような解説を発見されましたら、ご連絡を下されば幸いです。
それでは早速、令和3年度 公害総論の解説を始めます!
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15
問1 | 環境基本法第二章に定める環境の保全に関する基本的施策に関する記述中,ア~エの【 】の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして,正しいものはどれか。 |
この章に定める環境の保全に関する【 ア 】及び実施は,基本理念にのっとり,次に掲げる事項の確保を旨として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。 一 人の健康が保護され,及び生活環境が保全され,並びに自然環境が適正に保全されるよう,大気,水,土壌その他の環境の【 イ 】が良好な状態に保持されること。 二 生態系の【 ウ 】,野生生物の種の保存その他の生物の【 ウ 】が図られるとともに,森林,農地,水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 三 人と自然との【 エ 】が保たれること。。 |
a: | 施策の策定 | d: | 多様性の確保 |
b: | 措置 | e: | 調和 |
c: | 自然的構成要素 | f: | 豊かな触れ合い |
【ア】 | 【イ】 | 【ウ】 | 【エ】 | |
(1) | a | d | f | e |
(2) | d | c | e | f |
(3) | a | b | d | e |
(4) | b | c | f | d |
(5) | a | c | d | f |
解説
環境基本法第二章に定める環境の保全に関する基本的施策の策定等に係る指針は第14条で規定されている。
環境基本法 第14条の法律文は以下の通り。
この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
よって、正解は(5)
問2 | 環境基本法に規定する事業者の責務に関する記述中,ア~オの【 】の中に挿入すべき語句(a~h)の組合せとして,正しいものはどれか。 |
1 事業者は,基本理念にのっとり,その【 ア 】を行うに当たっては,これに伴って生ずる【 イ 】の処理その他の公害を防止し,又は【 ウ 】するために必要な措置を講ずる責務を有する。 2 事業者は,基本理念にのっとり,【 エ 】するため,物の製造,加工又は販売その他の【 ア 】を行うに当たって,その【 ア 】に係る製品その他の物が【 オ 】となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。 |
a: | 事業活動 | e: | 環境の保全上の支障を防止 |
b: | ばい煙,汚水,廃棄物等 | f: | 環境の保全上の負荷の低減 |
c: | 廃棄物 | g: | 原材料 |
d: | 事業活動製品 | h: | 自然環境を適正に保全 |
【ア】 | 【イ】 | 【ウ】 | 【エ】 | 【オ】 | |
(1) | a | c | h | f | g |
(2) | f | c | e | h | g |
(3) | a | b | h | e | c |
(4) | f | b | e | h | c |
(5) | a | d | f | e | b |
解説
環境基本法に規定する事業者の責務に関する記述は、環境基本法の第8条に記載されている。
1 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
よって、正解は(3)
問3 | 環境基本法に規定する環境基準に関する記述中,下線部分(a~j)の用語の組合せとして,誤りを含むものはどれか。 |
1 (a)政府は,大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染及び騒音に係る(b)環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で(c)維持されることが(d)望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が,二以上の類型を設け,かつ,それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には,その地域又は水域の指定に関する事務は,次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該各号に定める者が行うものとする。 一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって(e)政令で定めるもの (f)当該地域又は水域が属する都道府県の知事 二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該イ又はロに定める者 イ (g)騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの (h)その地域が属する市の長 ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 (i)その地域又は水域が属する都道府県の知事 3 第 1 項の基準については,(j)常に適切な科学的判断が加えられ,必要な改定がなされなければならない。 |
(1) | a | c |
(2) | b | d |
(3) | e | f |
(4) | g | i |
(5) | h | j |
解説
環境基本法に規定する環境基準に関する記述は、環境基本法の第16条に記載されている。
1 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ 又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
(f)は誤り。正しくは政府
よって、正解は(3)
問4 | 次の法律とその法律の定義に規定されている用語の組合せとして,誤っているものはどれか。 |
(ア) | (イ) | |
(1) | 大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物排出施設 |
(2) | 悪臭防止法 | 臭気指数 |
(3) | 騒音規制法 | 特定建設作業 |
(4) | 水質汚濁防止法 | 指定地域特定施設 |
(5) | ダイオキシン類対策特別措置法 | 耐容一日摂取量適用事業場 |
解説
(1)大気汚染防止法の第2条 5には「この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。」ある。
(2)悪臭防止法の第2条 2には「この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅きゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。」とある。
(3)騒音規制法の第2条 3には「この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。」とある。
(4)水質汚濁防止法の第2条 3には「この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。」とある。
(5)は誤り。
よって正解は(5)
問5 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
(1) | 特定事業者は,公害防止統括者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。 |
(2) | 特定事業者は,公害防止管理者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。 |
(3) | 特定事業者が公害防止統括者を選任しなかったときは,50 万円以下の罰金に処せられる。 |
(4) | 特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときは,30 万円以下の罰金に処せられる。 |
(5) | 特定事業者は,公害防止主任管理者を選任した日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければならない。 |
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の第16条によると、(4)の「特定事業者が公害防止管理者を選任しなかったときは,30 万円以下の罰金に処せられる。」は50万円以下なので誤り。
よって、正解は(4)
問6 | 次に示す国際会議・議定書を,開催又は採択の古い順に左側から並べたとき,正しいものはどれか。 |
(ア) | 環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)の開催 |
(イ) | オゾン層保護に関するモントリオール議定書の採択 |
(ウ) | 気候変動に関する京都議定書の採択 |
(1) | (ア) | (イ) | (ウ) |
(2) | (イ) | (ア) | (ウ) |
(3) | (イ) | (ウ) | (ア) |
(4) | (ウ) | (ア) | (イ) |
(5) | (ウ) | (イ) | (ア) |
解説
(ア)の環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)の開催は1992年
(イ)のオゾン層保護に関するモントリオール議定書の採択は1987年
(ウ)の気候変動に関する京都議定書の採択は1997年
よって、正解は(2)
問7 | 成層圏オゾン層を破壊する原因となる物質として,誤っているものはどれか。 |
(1) | 六ふっ化硫黄 |
(2) | 四塩化炭素 |
(3) | 臭化メチル |
(4) | 1,1,1‒トリクロロエタン |
(5) | クロロフルオロカーボン |
解説
成層圏オゾン層を破壊する鯨飲となる物質には、CFC(クロロフルオロカーボン)やハロン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、HCFC(代替フロンの一種)、臭化メチルなどがある。
なので、(1)六ふっ化硫黄は誤り。
よって、正解は(1)
問8 | 有害大気汚染物質に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。 |
(1)23 の優先取組物質が指定されており,このうちの(2)ベンゼン,(3)トリクロロエチレン,(4)テトラクロロエチレン,及び,(5)水銀及びその化合物の 4 物質には,大気濃 度について環境基準が定められている。 |
解説
有害大気汚染物質で大気濃度について環境基準が定められているのは、ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン及びトラクロロエチレンの4物質である。
なので、(5)水銀及びその化合物は誤り。
よって正解は(5)
問9 | 悪臭に係る発生源別の苦情として,最も件数の多いものはどれか(環境省平成30 年度悪臭防止法施行状況調査による)。 |
(1) | 野外焼却 |
(2) | 畜産農業 |
(3) | 食料品製造工場 |
(4) | 下水・用水 |
(5) | サービス業・その他 |
解説
悪臭に係る苦情の件数は、平成30年度は12,573件(前年度12,025件)で、前年度に比べ548件増加しました。
苦情の内訳を見ると、野外焼却が最も多く3,223件(全体の25.6%)、サービス業・その他が2,153件(同17.1%)、個人住宅・アパート・寮が1,424件(同11.3%)等でした。
よって、正解は(1)
問10 | 公共用水域の水質汚濁の現状に関する記述として,誤っているものはどれか(環境省平成 30 年度公共用水域水質測定結果による)。 |
(1) | 海域では,健康項目の環境基準を超過した地点はなかった。 |
(2) | 河川,湖沼,海域のうち,健康項目の環境基準達成率が最も低いのは河川であった。 |
(3) | 環境基準を超過した地点数が最も多かった健康項目は,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素であった。 |
(4) | PCB に関しては,平成 29 年度及び平成 30 年度ともに,環境基準を超過した地点はなかった。 |
(5) | カドミウム,鉛,六価クロム,ひ素,総水銀のうち,環境基準を超過した地点数が最も多かった健康項目は,ひ素であった。 |
解説
(3)環境基準を超過した地点数が最も多かった健康項目は,砒素であったので誤り。
詳しい資料は、「平成30年度公共用水域水質測定結果について」を参照。
よって、正解は(3)
問11 | 海洋環境の現状に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
(1) | 海上保安庁の「平成 31 年/令和元年の海洋汚染の現状について」によると,汚染原因件数の割合が最も高かったのは,油であった。 |
(2) | 環境省の「平成 30 年度海洋環境モニタリング調査結果」によると,底質,生体濃度及び生物群集の調査において一部で高い値が検出されたが,全体としては海洋環境が悪化している状況は認められなかった。 |
(3) | 近年,マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されている。 |
(4) | マイクロプラスチックとは, 5 µm 以下の微細なプラスチックごみのことである。 |
(5) | マイクロプラスチックに吸着しているポリ塩化ビフェニル(PCB)等の有害化学物質の量等を定量的に把握するための調査が実施されている。 |
解説
(4)マイクロプラスチックとは「5mm以下の微細なプラスチックごみ」のことであるので誤り。
詳しくは、「令和2年版 環境。循環型社会・生物多様性白書」の海洋環境の保全の項目を参照。
よって、正解は(4)
問12 | 騒音・振動の状況に関する記述中,ア~ウの【 】の中に挿入すべき語句・数値の組合せとして,正しいものはどれか(令和 2 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書による)。 |
・騒音苦情件数は,振動苦情件数の約【 ア 】倍である。 ・発生源別の苦情件数は,振動では【 イ 】が最も多い。 ・近隣騒音は,騒音に係る苦情全体の約【 ウ 】%を占めている。 |
【ア】 | 【イ】 | 【ウ】 | |
(1) | 10 | 建設作業振動 | 7 |
(2) | 10 | 工場・事業場 | 17 |
(3) | 5 | 建設作業振動 | 7 |
(4) | 5 | 工場・事業場 | 7 |
(5) | 5 | 建設作業振動 | 17 |
解説
・騒音苦情の件数は2018年度は、16,165件。振動の苦情件数は、2018年度は3,399件だった。
・発生源別に見ると、振動では建設作業振動に対する苦情件数が70.1%を占め、次いで工場・事業場振動に係るものが16.4%を占めている。
・近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約16.6%を占めている。『令和2年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』第2部 第4章 第7節 5地域の生活環境保全に関する取組より引用
このことから、騒音苦情件数が、振動苦情件数の約5倍だったことがわかる。
よって、正解は(5)
問13 | 産業廃棄物に関する記述として,誤っているものはどれか(環境省調べによる)。 |
(1) | 我が国の産業廃棄物の総排出量は,約 4 億 t 前後で推移している。 |
(2) | 2017 年度の業種別排出量では,電気・ガス・熱供給・水道業が最も多い。 |
(3) | 2017 年度の種類別排出量では,汚泥が最も多く,次いで動物のふん尿,がれき類である。 |
(4) | 2017 年度の総排出量のうち,中間処理されたものは全体の約 50 %,直接再生利用されたものは全体の約 10 %である。 |
(5) | 2017 年度において再生利用率が高いものは,がれき類,動物のふん尿,金属くず,鉱さいなどである。 |
解説
(4)2017 年度の産業廃棄物の総排出量のうち,中間処理されたものは全体の約 80 %,直接再生利用されたものは全体の約 19%であるので誤り。
『令和2年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』第2部 第3章 第1節 3産業廃棄物を参照。
よって、正解は(4)
問14 | 化管法の次の対象物質のうち,2018 年度における届出排出量が最も多いものはどれか。 (化管法:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律) |
(1) | ベンゼン |
(2) | キシレン |
(3) | エチルベンゼン |
(4) | ノルマル-ヘキサン |
(5) | ジクロロメタン(別名塩化メチレン) |
解説
届出排出量の多い上位5物質は以下の通り。
① トルエン (合成原料や溶剤などに使用) : 50 千トン (構成比 34%)
② キシレン (合成原料や溶剤などに使用) : 25 千トン ( 〃 17%)
③ エチルベンゼン (合成原料や溶剤などに使用) : 15 千トン ( 〃 10%)
④ ノルマル-ヘキサン(溶剤などに使用) : 11 千トン ( 〃 7.1%)
⑤ 塩化メチレン (金属洗浄などに使用) : 9.8 千トン ( 〃 6.6%)
『平成30年度PRTRデータ(化学物質の排出量・移動量の集計結果)の概要』より引用
よって、正解は(2)
問15 | ライフサイクルアセスメント(LCA)とその実施手順に関する記述として,誤っているものはどれか。 |
(1) | LCA とは,製品システムのライフサイクル全体を通したインプット,アウトプット及び潜在的な環境影響のまとめ並びに評価のことである。 |
(2) | LCA を実施する目的と範囲の設定が,LCA の第一ステップである。 |
(3) | 第二ステップのインベントリ分析で用いられるインプットデータは,生産又は排出される製品・排出物に関するものである。 |
(4) | 第三ステップでは,地球温暖化や資源消費などの各カテゴリーへの影響を定量的に評価する。 |
(5) | 第四ステップでは,設定した目的に照らし,インベントリ分析やライフサイクル影響評価の結果を単独に又は総合して評価,解釈する。 |
解説
(3)第二ステップのインベントリ分析は、「LCAの対象となる製品やサービスに関して投入される資源やエネルギー(インプット)及び生産又は排出される製品・排出物(アウトプット)のデータを収集し明細表を作成する」ので誤り。
よって正解は(3)