水質汚濁防止法
水質汚濁防止法は、下記のような目的のため制定されました。
『この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (水質汚濁防止法 第1条)』
この法律ができる前は、水質保全法や工場排水規制法によって規制されていましたが、それでも公害が発生し、水質汚濁の未然防止ができなかったので、排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年に制定されました。
大気汚染防止法
大気汚染防止法は、下記のような目的のため制定されました。
『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (大気汚染防止法 第1条)』
この法律では主に、ばい煙・粉じん・有害大気汚染物質・自動車排出ガスの4つを規制しています。
壌汚染対策法
土壌汚染対策法は、下記のような目的のため制定されました。
『この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。(土壌汚染対策法 第1条)』
2002年(平成14年)に、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として制定された法律です。
騒音規制法
騒音規制法は、下記のような目的のために制定されました。
『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(騒音規制法 第1条)』
この法律では主に、特定工場・特定建設作業・自動車騒音についての規制が記されています。
振動規制法
振動規制法は、下記のような目的のために制定されました。
『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(振動規制法 第1条)』
この法律では主に、特定工場・特定建設作業・道路交通振動についての規制が記されています。