環境の日 と 環境月間 って何?

環境の法律でもっとも重要なのは環境基本法ですよね。

最近、「環境の日」「環境月間」という言葉を耳にすることが多くなりました。
今回は「環境の日」と「環境月間について詳しく調べてみようと思います。

まず、「環境の日」とは

環境の日は環境基本法で定められています。

第十条 事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。
2 環境の日は、六月五日とする。
3 国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。(法制上の措置等)   環境基本法十条より

そう、6月5日環境の日と定められているんです。ご存知でしたか?

では、「環境月間」はどうでしょうか。

環境基本法の中に環境月間という言葉は実は出てきていません。では、環境月間とはいったい何なのでしょうか?

環境省のホームページには以下のような説明がありました。

我が国では、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の一ヶ月間を「環境月間」(昭和48年度~平成2年度までは、6月5日を初日とする「環境週間」)とし、全国で様々な行事が行われています。世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。

6月5日の環境の日にあわせ、6月の1か月間環境月間とし、環境保全について皆で考えて行きましょうという感じで決められたようですね。特に法で定められたわけではないようです。

ちなみに、環境の日について環境省のホームページでは以下のような説明がされていました。

6月5日は環境の日です。これは、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」(平成5年)が「環境の日」を定めています。
「環境基本法」は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。

国連では6月5日を世界環境デーと定めていて、6月5日の環境の日は世界規模です!

この「環境の日」と「環境月間」については、公害総論で出題されそうですね。要チェックです!

環境の日についてめたのさえたも詳しく述べています。是非こちらのページも読んでみてください。

『環境基本法には「環境月間」って存在するの? ポスターは無料で入手できる?』

理系じゃけんより)

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