個人情報保護法におけるオプトインとオプトアウトについて調べてみた

ちょっとした機会に、「個人情報保護法」における、

  • オプトイン
  • オプトアウト

について調べる機会がありました。

せっかくなので、調べた内容をまとめておこうと思います。

*法律の専門家ではないので、この記事に記載している内容は参考程度にとどめてください。

そもそも個人情報って何なの?

個人情報保護法では個人情報を以下のように定義されています。

『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』

日本情報経済社会推進委員会より

簡単に言うと、

1) 個人に関する情報であること
2) 特定の個人を識別できること

日本情報経済社会推進委員会より

と言えます。

オプトイン・オプトアウトとは

オプトインとオプトアウトは個人情報保護に関して、全く異なる考え方です。

オプトインとは、「個人情報」を扱う際に本人の同意が必要という仕組みです

これに対して、オプトアウトは、名簿業者が本人の同意がなくても、本人が異議を唱えるまでは個人情報を第三社に提供できるというものです。

え? 本人の同意がなく個人情報が使われるの?

ちょっと怖いあなぁ・・・

と思えますよね。

しかし、無条件に利用・提供できるわけではないのです。

オプトアウトを活用するためには

オプトアウトを活用は無条件ではありません

以下の条件が必要です。

  • 個人情報保護委員会への届け出
  • プライバシーポリシーなどを分かりやすい位置に公表

さらに、要配慮情報は原則として、本人の同意がない限り第三者に提供できないことに注意が必要です。

要配慮情報とは

要配慮情報とは以下のような情報の事です。

要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」

改正個人情報保護法に関わる資料より

具体的には、以下のような情報があげられていました。

具体的な内容は「改正個人情報保護法に関わる資料」を参考にしてください。

ゲノム情報なども該当するようです。

なんで、こんなことを調べてみたのか?

なぜこんなことを調べてみたのか?

と言いますと、技術士(総合監理部門、いわゆる総監)の過去問の中で以下のような問題が出ていたからです。今のところ僕自身は総監部門を受験する予定はありません。

しかし、総監部門の過去問を勉強していると勉強になることが多く、時々、勉強してみたりしているのです。

(令和2年総合技術監理部門過去問より)

技術士の通信講座

技術士は個人で勉強していても、なかなか合格できません。

SATなどの通信講座を活用して勉強することをお勧めしています。

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