公害防止管理者 住所などの変更届について

平成18年度以降より、公害防止管理者等国家試験に科目合格や区分合格制度が実施されはじめました。

そのため、平成18年度以降に実施された公害防止管理者等国家試験を受験され、科目合格または区分合格をしている人で、前回の出願時(又は変更届提出時)以降に住所、氏名等に変更があった場合は、「変更届」の提出が必要になります。
この変更届が提出されない場合は、科目免除が受けられなくなる可能性があるので要注意です!!

ちなみに前管理人 めたのさえたの場合、昨年度(平成20年度)の受験申込のとき、住所変更をしていたのに届け出をしていなくて、科目免除申請時にエラーメッセージが出てしまいました。その後変更届を提出し、ちゃんと科目免除はされましたが。
そのときの詳しい記事は「平成20年 公害防止管理者試験インターネット申し込みしました!」をご覧ください。

3月、4月と春は移動が多い季節ですから、住所、氏名等に変更があった人は変更届の提出を忘れないように気をつけましょう!!

変更届の様式は産業環境管理協会のホームページより入手することができます。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク