大気汚染に係る環境基準は以下のとおりです。
- 二酸化硫黄・・・・・1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
- 一酸化炭素・・・・・1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
- 浮遊粒子状物質・・・・・1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
- 二酸化窒素・・・・・1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
- 光化学オキシダント・・・・・1時間値が0.06ppm以下であること。
有害大気汚染物質に係る環境基準については、以下のとおりです。
- ベンゼン・・・・・1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
- トリクロロエチレン・・・・・1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
- テトラクロロエチレン・・・・・1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
- ジクロロメタン・・・・・1年平均値が0.15mg/m3以下であること。
ダイオキシン類に係る環境基準は以下のとおりです。
- 1年平均値が0.6-TEQ/m3以下であること。
微小粒子状物質に係る環境基準は以下のとおりです。
- 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。