大気概論 大気関係の環境基準について

大気汚染に係る環境基準は以下のとおりです。

  • 二酸化硫黄・・・・・1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
  • 一酸化炭素・・・・・1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
  • 浮遊粒子状物質・・・・・1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
  • 二酸化窒素・・・・・1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
  • 光化学オキシダント・・・・・1時間値が0.06ppm以下であること。

有害大気汚染物質に係る環境基準については、以下のとおりです。

  • ベンゼン・・・・・1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
  • トリクロロエチレン・・・・・1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
  • テトラクロロエチレン・・・・・1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
  • ジクロロメタン・・・・・1年平均値が0.15mg/m3以下であること。

ダイオキシン類に係る環境基準は以下のとおりです。

  • 1年平均値が0.6-TEQ/m3以下であること。

微小粒子状物質に係る環境基準は以下のとおりです。

  • 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク